整備の工具、車に積むのはダメ?

もしもの時のために、車の中に工具を積んでいるというドライバーもいるかもしれませんが、ある工具を積んでいると取り締まりを受ける可能性もあるそうですよ。

カッターやハサミは、車内に置いておくと軽犯罪法に違反する可能性がありますが、なぜ車に積んでいるのかという目的を説明することが大切なのだそうです。

マイナスドライバーやバールは、サイズが大きい場合には指定侵入工具と見なされる可能性があり、なぜ積んでいるのか理由を説明する必要がありますが、プラスドライバーは対象ではないそうです。

ドリルも同じく指定侵入工具と見なされる可能性があり、ドリルの刃のサイズが大きかったり、刃と本体を一緒に携帯していると罪に問われるそうですから、これらの工具が誤って積まれていないか確認しましょう。

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